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| ▼ 専門家相談 - 雇用保険の離職証明書 |
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FAQ No.446 相談内容: 元社員Aについて「雇用保険被保険者資格喪失届」は提出済ですが、「離職証明書」は取っていないことが分かりました。この場合、半年前にさかのぼって証明を受けることは可能でしょうか?その場合の手続き方法はどうすれば良いでしょうか? 回答: 結論は可能です。資格喪失届を提出されたときに受け取った資格喪失確認通知書(022)、3枚綴りの離職証明書、出勤簿、賃金台帳をハローワークに持参して下さい。 ▲戻る |