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専門家Q&Aはこちら
http://www.busipla.net/question/
| ▼ 専門家相談 - 回収不能な未収金の処理について |
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FAQ No.1107 相談内容: 当社には、家庭用医療用具の製造販売を行っている部門があるのですが、どうしても不特定多数の一般消費者や、財務的に不安定な販売会社を相手に取引することは避けられず、気をつけなければならないことは充分承知していても、未回収金が発生しております。どうしても回収できない場合の、決算時の処理についておしえてください。 平成11年3月期末決算にて、貸倒として処理したい。税務査察時の対応書類として、どのような様式によって何をそろえておけばよいか、ご指示ください。(例えば内容証明書の書式はどうすればよいか、など) 回答: 1.回収不能を証明する資料として三件とも内容証明郵便を出して下さい。 2.なお、これら売掛金の消滅時効期間は、二年と解されるので(民法173条1号)、良水生活については本年6月30日に時効期間が経過します。<内容証明文例> 催告書 当社は御社に対し、○年○月○日、後記物件を売り渡しましたが、今日に至るまで代金○○円のお支払がありません。 つきましては本年○月○日までに右代金を当社宛てお支払下さいますよう本書をもって催告いたします。 売買物件の表示 平成○年○月○日 通知人 ○○御中 ▲戻る |