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| ▼ 専門家相談 - 社有車の貸出しについて |
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FAQ No.1049 相談内容: 社有車の貸し出しについて社員(21歳男性)の通勤用として、社有車を使用させてとの意見が出ているのですが、通勤途上での事故、他従業員とのバランス(たまたま車を所有していないのは当事者のみであるが)等問題点が多いとも考えられます。なにか良い方法があったらお願いいたします。 回答: 社有車を従業員に無償貸与する場合に注意すべき点として、まず交通事故があります。社有車を使用していて事故が発生したのであれば、それが勤務に関係あろうがなかろうが(全くの私用で使っていたとしても)、会社として被害者に対する人身損害の賠償責任は免れません(自賠法3条)。 相談文面では、「通勤途上での事故」のみを心配されているようですが、会社が責任を負うのは通勤途上に限りません。無論、対人無制限の任意保険には加入されていることとは思いますが、まずこの点(大きなリスク)をはっきり認識しておいて下さい。 次に、他の従業員とのバランスという点ですが、確かにバランスを欠く可能性は否定できません。理論的には、会社財産の無償貸与ですから、その使用利益は一種の現物給与として従業員に対して給与所得課税を発生させ、会社に対して源泉徴収義務を発生させるとも考えられます(現実に課税が発生するかどうかなど税務上の問題は、税理士さんにお尋ね下さい)。従って、他の(給与額面が同額の)従業員に比べて、当該従業員は自動車の使用利益分、多くの給与が支給されたことになり、待遇面の不均衡が生じることは有り得ます。 以上の点を踏まえて会社として貸与するかどうか、貸与するとしても無償とするか有償とするかを決定して下さい。もし、貸与される場合にあっては、通勤以外の使用禁止、保管場所の報告、諸経費の負担、有償の場合は使用料の額、支払方法など、取決文書(念書、誓約書など)を当該従業員から徴収しておくべきです。 ▲戻る |