標準報酬の上限・下限の随時改定
標準報酬月額には上限・下限があり、それにかかっている人は、報酬に著しく変動しても等級が2等級以上差が生じないことがあります。例えば、38等級の人は、報酬がどんなに上がっても2等級以上の差が生じません。そこで、次に掲げるような措置をとり、随時改定をすることになっています。
昇給の場合
| 健康保険従前の等級が38等級 |
→ |
報酬月額が1,005,000円以上の場合 |
→ |
39等級 |
| 厚生年金保険(29等級) |
→ |
(635,000円以上) |
→ |
(30等級) |
| 健康保険・厚生年金保険従前の等級が1等級で報酬月額が95,000円未満 |
→ |
報酬月額が101,000円以上の場合 |
→ |
2等級 |
降給の場合
| 健康保険従前の等級が39等級で報酬月額が1,005,000円以上 |
→ |
報酬月額が955,000円未満の場合 |
→ |
38等級 |
| 厚生年金保険(30等級)で報酬月額が635,000円以上 |
→ |
(605,000円未満) |
→ |
(29等級) |
| 健康保険・厚生年金保険従前の等級が2等級 |
→ |
報酬月額が95,000円未満の場合 |
→ |
1等級 |
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