被保険者の標準報酬月額は、資格取得時(通常は入社時)に決定されますが、それぞれ昇給があったり、手当に変動があったりするのが一般的です。
そこで、1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定されます。
この時決定された標準報酬月額は、その年の9月より改定され、実際は9月分の保険料(10月給与控除)より変更され、原則的には翌年の8月まで適用されます。
■ 対象者
7月1日現在の被保険者全員が対象となります。ただし、6月1日より7月1日までの間に被保険者となった人及び7月より9月までのいずれかの月から随時改定を行なわれる人については定時決定は行なわれません。
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