退職時の証明書の発行と通信禁止(ブラックリストの禁止)
労働者が退職時に証明書を請求した場合には、使用者は退職の事由に関わらず、遅滞なく証明書を交付する必要があります。
| ■記載内容■ |
・使用期間 ・業務の種類 ・その事業における地位及び賃金 ・退職の事由 |
上記内容の他に、労働者が請求した場合は、その他の事項を記載してもよいことになっています。ただし、使用者が労働者の請求しない事項を勝手に記入することはできません。
また、使用者が第三者と謀り、労働者の就労を妨げることを目的として、労働者の国籍・信条・社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をしたり、証明書に秘密の暗号を記載することも禁じられています。事前の申し合わせに基づかない具体的、個別的照会に対して回答することは、法により禁止されてはいませんが、いわゆるブラックリストの回覧のようなあらかじめ計画的に行われるものは禁止されています。 |