解雇の手続きと解雇予告
使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をする必要があります。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(具体的には、3か月間に支払われた賃金の総額を3か月間の暦の日数で除して算出します。)を支払う必要があります。これを解雇予告手当といいます。つまり、30日分以上の解雇予告手当を支払えば、予告期間を置かずに解雇することができます。
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| 解雇予告 |
30日前に解雇予告をする |
| 30日分以上の平均賃金を支払う |
*予告日数は平均賃金を1日分支払った日数だけ短縮できます。 例えば、予告期間を10日とし、20日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う、といった方法も可能です。 |
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このように、解雇予告は、突然の解雇による労働者の生活の破綻・混乱を避けるための保護措置ですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、および労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告を必要としません。
また解雇予告の特例として、
・日々雇入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
は、解雇予告(手当を支払う)の必要がありません。ただし、日々雇入れられる者については1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2か月以内および季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される場合は所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試みの使用期間中の者は14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、それぞれ解雇予告(手当)が必要になります。
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