株主への招集通知
定時株主総会の招集は、毎年1回、一定の時期に行います。
定時株主総会も臨時株主総会も通知は書面でしなければなりません。口頭での通知は効力がないので注意が必要です。
通知は取締役会の議決に基づき、代表取締役が自己の名により招集通知を発します。(通常、株主に対する招集通知は『第○回定時(臨時)株主総会招集ご通知』と丁寧なタイトルをつけるのが一般的です)
株主総会の招集手続きを簡素化するため、議決権を有するすべての株主の同意がある場合には、株主総会の招集手続きを省略することができるようになりました。
また、株式の譲渡について取締役会の承認を要する会社(譲渡制限株式を発行する会社については、定款変更によって、招集通知の発送から総会期日までの期間を1週間として短縮することができるようになりました。
|