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下請法について


【 質 問 】

当社は元請会社です。下請会社からの請求書の到着を当月末、この到着した請求書の支払を翌々月10日に現金(銀行振込)で支払う、という支払条件にしたいと考えています。
このような支払条件を取引契約書へ記載することは遅延防止法等の法律に抵触するのでしょうか。


2007年09月25日 火曜日
【 回 答 】

1 下請法4条1項2号は「下請代金を支払期日の経過後になお支払わないこと」を親事業者の下請事業者に対する禁止事項と定めています。
  この場合の禁止される支払遅延の趣旨は、親事業者は、給付を受領した日から60日以内に支払期日を定めなければならず、その定めた支払期日に下請代金を支払わなければならないという意味であると解されています。
2 より具体的に言うと、支払遅延とされる行為は「支払期日」の内容によって3つに分類されます。
(ア)まず、支払期日が給付受領日から60日以内に定められている場合です。この場合、この支払期日の定め自体は適法であることは言うまでもありません。従って、その定められた支払期日に支払を実行しないことが禁止行為たる支払い遅延となります。
(イ)次に、支払期日が給付受領日から60日を超えて定められている場合です。この場合は、定められた支払期日に支払を実行したとしてもその支払期日の定め自体が下請法に抵触することになります。
(ウ)最後に、支払期日が約定されていない場合です。この場合は、給付受領日に支払を実行しなければならず、仮に給付受領日から60日以内に支払を実行しても支払い遅延に該当することになります。
3 本件の場合、前記(イ)との関係で問題があります。
  つまり、1か月締め切り制度を取っている場合、給付受領日から60日以内に支払をするためには支払日を締め切り後30日以内に設定しないと(イ)に触れることになるからです。
本件の場合、例えば、9月1日に給付を受領したとします。締め日は9月30日、支払日は11月10日となります。給付受領日から起算すると支払日は60日を超えることになります。
従って、相談者が、下請法上の「親事業者」、取引先が「下請事業者」に該当し、業種が下請法上の製造委託等に該当する場合には下請法違反となると考えられます。


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