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取引先との商品代金の相殺について


【 質 問 】

当社は【A】から商品を仕入れ、毎月20日に〆て翌月10日に【A】に支払っています。【A】の経営状態が悪化し、来月10日に支払う商品代金(約500万円)を今月末に支払ってほしいという要請があります。この取引とは別に、当社は【A】に商品を納入しています。【A】と、この場合の契約は毎月末日に〆て、翌々月20日に商品代金を支ってもらっており、現在約300万円の売掛金があります。
当社としては、今月末に【A】 に支払う商品代金と、翌々20日に【A】から支払われる商品代金を相殺し、2社間では債権債務がないようにしたいと思っています。


2007年09月25日 火曜日
【 回 答 】

相殺を行う為には次の用件が整ってなければ出来ません。
まず、相殺適状にあること。具体的にいうと、
(1) 一当事者間での有効な債権の対立的存在があること
(2) 両債権が同種の目的を有すること
(3) 両債権が弁済期にあること
(4) 債権の性質が相殺を許すものであること

(3)の弁済期にあることの例外として、受動債権の弁済期が未到来でも、相手方が期限の利益の放棄を行うことで相殺可能になります。つまり、受動債権とは相手方が貴社に対して有する債権(毎月20日締めで翌月10日払いの買掛金)を指し、貴社が今月末に支払ってもよいという「期限の利益の放棄」により相殺が可能となります。
しかし、貴社が有する売掛金債権(一般には受動債権と対抗して自動債権といいます)は弁済期に有りません。よって現時点においては貴社からの相殺は出来ません。
その他の要件として、相殺禁止の規定がないことと、相殺の意思表示を相手方に行うことです。
 相殺が出来うる状況であれば、貴社が一方的に相殺通知を行えば相殺は可能ですが、現時点で、相殺を行うには、相手方から相殺の意思表示を行うか、相手方が期限の利益を放棄して相殺を行うことに合意するかのどちらかになります。いずれにしても相手方との協議が必要となります。
 契約解除は、原契約がどのような内容かで変わってきます。解除について規定している場合は、その方法により解除手続きを行いますが、契約自体がされていない場合など規約期間の定めのない場合は、民法547条により相当期間(2週間程度)を定めて解除の催告をすることにより、その期間経過をもって解除の効力を有します。通常は内容証明郵便にて行います。


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