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契約書の捺印について
【 質 問 】 2007年08月28日 火曜日
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【 回 答 】
普通は会社のある部門で受注した場合、会社代表者の名で契約するか、部門長の名で契約するかのどちらかです。本来は部門長の氏名も記載されるべきですが、契約の効力としては部門長の記載がなくても問題はありません。押されている角印がその会社の所属部門の使用印であるのなら充分に訴訟になっても対抗できるからです。 |
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