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インターネットオークションについて


【 質 問 】

当社では、今回ネットオークションのサイトを立ち上げようと思っています。
知人より、独占禁止法違反に問われるかもしれない、といわれております。
注意すべき点などを教えてください


2007年07月31日 火曜日
【 回 答 】

1 いわゆるサイバーモール(インターネット商店街)に関して、公取委が運営者(楽天、Yahooなど大手IT企業)と出店者との契約内容、取引慣行などに関して、運営者側の「優越的地位の濫用」、「拘束条件付取引」など独禁法上禁止された行為の可能性を指摘し、その問題点を公表しています。
  ネット商店街の運営者に独禁法違反の恐れがある点として、公取委が指摘した点は、

 @消費者のメールアドレスなど顧客情報を出店者がネット商店街撤退後に利用できない(拘束条件付取引)。
 A出店手数料を運営者側が一方的に変更できる(優越的地位の乱用)。
 B消費者に付与するポイントのうち、実際に使用されない分の原資まで出店者から徴収している(同)。
 C運営者が自社のカード決済代行業務の利用を義務づけ、高い手数料を徴収している(同)。
 といった点です。

2 サイバーモールとかネットオークションという用語に法的な定義づけがあるわけではないので、相談者の知人が仰っていることは上記のような問題点かと推察します。それ以外にネットオークションに関する独禁法上の問題というのは、回答者には直ちには思い当たりません。
  楽天やYahooは、サイバーモールの運営において圧倒的な力(独占的な地位)を持つからこそ契約内容や取引慣行によって独禁法上の問題が生ずるのであって、他のサイト運営者が同様の取引条件等を設定したとしても、全ての運営者に独禁法上の同様の問題が生ずる訳ではないことは認識しておくべきでしょう。

3 蛇足ですが、インターネットオークションを行う場合のその他の注意点としては、このような取引は古物営業に該当するという認識を持つことです。
  インターネットオークションというものは、法的に、古物営業法上の「古物競りあっせん業」に該当することから、これを行う場合には、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出すること(届出窓口:営業の本拠となる事務所を管轄する警察署、届出書類:古物競りあっせん業者営業開始届出書、添付書類:プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し・定款及び登記簿謄本、届出期限:営業開始の日から2週間以内)が必要です。


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