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自己破産したほうがいいでしょうか?


【 質 問 】

すでに払込の終わっている解約返戻金のないタイプの死亡保険があり受取人は配偶者です。
借入れが膨大になり、私が亡くなったあと相続を放棄すれば後に返済義務はないと思いますがこの保険はどうなるでしょう。自己破産をした方がいいでしょうか?


2007年07月10日 火曜日
【 回 答 】

1 相続税に関しては死亡保険金は相続財産と見なされます。しかし、これは税金に関して特別にそのように扱われるだけであり、死亡保険金は、相続人の一人が受取人であったとしても相続によってその権利が発生するのではなく、「保険契約そのもの」によって発生するものです。
  従って、相続人が相続放棄をしたとしても死亡保険金の受取人としての権利には影響しません。相続放棄にかかわらず、死亡保険金は受け取れます。
2 保険契約者が自己破産した場合ですが、場合を分けて考える必要があります。
(1)破産管財人が就く場合
 @破産者(=保険契約者)の有する保険解約返戻金も原則として管財人の管理する財団に含まれますから、保険契約に関しても破産管財人に権限が移り、破産管財人が解約すれば保険契約自体が消滅してしまいます。
 A解約返戻金額が僅少な場合、あるいは返戻金相当額を破産者から管財人に任意拠出する場合は、管財人が保険契約を財団から放棄することになるので、保険契約は破産者に維持されます。従って、死亡保険金も影響を受けません。
 B解約返戻金が無い場合は、保険契約は財団を構成しないので破産管財人はノータッチです。従って、死亡保険金も影響を受けません。
(2)破産管財人が就かない場合
 @保険解約返戻金が数十万円以上ある場合は金額によって破産申立を受理した管轄裁判所から保険契約を解約して返戻金を債権者への按分弁済に充てるように指示されることがあります。
  返戻金額が幾ら以上の場合に按分弁済の対象となるかは裁判所によって扱いが異なりますが、20万円が基準の場合が多いようです。これは破産申立の段階で弁護士などに確認しておく必要があります。
 A解約返戻金が無い場合あるいは僅少な場合は、破産者がそのまま契約を維持することが出来るので保険契約が破産したとしても保険金は影響を受けません。


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