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不法就業の外国人従業員がいた場合


【 質 問 】

 外国人を雇用しているのですが、不法滞在をしている可能性があります。その人は人柄も良く、良く働いてくれてくれるので助かっているのでこのまま働いてもらいたいと思っています。もし、不法滞在をしている場合、合法的な手続を取って解決することができないでしょうか? 取れる方法があれば教えてください。


2007年06月26日 火曜日
【 回 答 】

1.既にオーバーステイの状態になっているという前提でお答えしますが、今の状態で適法な在留資格を取得することはまず不可能です。
2.唯一考えられるとすれば、(偽装ではなく)日本人と結婚するなどして日本での生活が安定し、そこで生活する必要性が大きくなれば「在留特別許可」を取得できる場合があります。日本人との間に子供が生まれていたりすれば許可が出やすいと言えるでしょう。
在留特別許可とは、従来は法務大臣の例外的な「恩恵的措置」に過ぎず、オーバーステイの状態になっている外国人に申立の権利があるわけではないと解されていましたが、最近やや風向きが変わり、従来よりは認められやすくなっているようです。
3.ただ、在留特別許可を得るには、入管に出頭してオーバーステイであることを「自首」し、一旦、不法滞在者として退去強制手続を受けなればならないことになります。退去強制手続では身柄が拘束されるのが原則ですが、「仮放免」を得れば拘束されません。従って、通常は退去強制処分の執行の前に「仮放免」を受けておいた上で在留特別許可を待つことになります。同時進行で入管法違反で刑事裁判を受けることになるはずです。刑事裁判は単なるオーバーステイであれば執行猶予判決となる可能性が強いでしょう。実刑となるような場合はおそらく在留特別許可が出る可能性は低いと思います。当然のことながら、執行猶予の場合でも在留特別許可が出るとは限りません。
4.回答者の経験でも一度、在留特別許可を取ったことがあります。事案は、中国人男性のオーバーステイでしたが、日本人女性と結婚するとほぼ同時に弁護士(私)も同行して入管に出頭しました。退去強制手続に入りましたがすぐに仮放免を得ました。その後、刑事裁判は執行猶予となり、運良く(?)奥さんが妊娠したこともあって在留特別許可を得ることができました。男性は、ラーメン店で働き、奥さんも共働きでそれなりの収入を得て生活が安定していたこともプラスになったと思います。男性は、もちろん不法就労ということになりますが、そのこと自体はマイナスには考慮されないようです。


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