【 回 答 】
1.建物賃貸借契約は、定期借家契約の場合を除き、契約期間が定められていても賃借人が当該建物の使用を継続する必要性がある限り、契約更新するのが通常です。家主は更新拒絶の意思表示によって更新を妨げることは可能ですが(借地借家法26条1項)、この更新拒絶には「正当事由」が備わっていることが必要だからです(同法28条)。
正当事由はケースバイケースで判断されますが、先ほど述べたように賃借人が使用を継続する必要性がある場合には、それを上回るほど強度の更新できない事情があったり、立ち退き料の提供など退去の不利益をカバーないし補填する利益を与えるような場合でなければ簡単には備わりません。法律上は正当事由該当性の判断においては「賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」、「賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況」、「建物の現況」、「立ち退き料」などを考慮することになっています(借地借家法28条)。例えば、老朽化の程度が著しく、補修費が相当かかり立て替える方が採算が合うような場合でかつ家主が立ち退き料を提供するような場合であれば正当事由が備わりやすいと言えるでしょう。
2.又、家主が更新拒絶の通知をした場合であっても期間満了時において賃借人が建物の使用を継続しており、家主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には契約は更新したものとみなされます(26条2項)。
本件の場合、そもそも「更新拒絶」する理由が分かりません。正当事由が備わっていないという可能性も大いにあると思われます。従って、相談者としては、更新拒絶に必要な正当事由の説明が無いとして退去を拒否すればよいでしょう。正当事由の説明があれば、その段階で、それが正当事由と認められる可能性があるか否か等検討し、具体的対応を図ればよいと思われます。
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