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『新会社法における非公開会社への移行について』


【 質 問 】

 当社の定款にあてはめると、現在は公開会社になるそうです。そこで、会長の意向としては、総勢10名未満の小さな同族会社なので非公開会社を希望しています。
 非公開会社にするに当たって、定款の定めによると地元紙への公開等の明記がなされています。出来れば、そのような事をすることなく、移行したいのですが、定款の変更は行為の直前に変更しても差し支えないのでしょうか?
 また、資本金1000万円の同族会社で、非公開会社にすることの、メリット及びデメリットを教えて下さい。


2007年06月11日 月曜日
【 回 答 】

公開会社とは、株式の譲渡制限をしていない会社のことです。
公開会社では必ず取締役会を設置しなければなりません。(会社法327条1項1号)そして、取締役会を設置すると監査役を必ず置かなければなりません(会社法327条2項)。
 したがって、大会社でない株式の譲渡制限をしていない会社では、この形が基本となり、従来の株式会社の同様の機関設計となります。

非公開会社は、公開会社と以下の点で異なります。

1.株式会社に最低限必要とされる機関は、株主総会と取締役のみで、譲渡制限会社の場合、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会はすべて任意に設置の機関となります。よって置かなくても構いません。
2.取締役会を設置しない会社の取締役は1人でもよいです。譲渡制限会社については、定款で定めることにより役員(取締役・監査役)の任期を10年まで延長できます。
3.取締役会を設置しない場合、監査役をおかなくてもよいです。監査役の監査の範囲を、定款で定めることにより、会計に関するものに限定することができます。
4.株式発行可能総数を既発行済株式総数に関係なく自由に設定できます。

ご質問の公告の方法ですが、地元紙に記載しなくても、官報に掲載する方法でも構いません。公告の方法は定款記載事項ですが、登記事項でもあります。登記には1週間程度かかりますので、直前というよりも余裕をもって変更して下さい。
同族会社の場合には、将来的に株式上場まで考えられているのでしたら別ですが公開会社にとどまっておくメリットはほとんどありません。
非公開会社は上記のように取締役1名で任期10年ということも可能ですし、役員変更の費用や取締役の就任等に気をつかう必要もありません。


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