e総務サーチ
- ページランキング
- 各種契約書の雛型
- 会社文書の保存年限一覧
- 時効一覧
- ビジネス文例集
- 消滅時効(民事)
- 契約書[文例集]
- ビジネスマナー - ビジネス文書作成
- 契約書の作成
- 新年の挨拶
- 消滅時効(商事)
【 質 問 】 以前に、大手運送会社が、偽装請負を行っているとして労働局より指導を受けたという報道がありました。偽装請負とはどのようなものをいいますか?なぜそのような指摘を受けることとなったのでしょうか? 2005年11月29日 火曜日
|
【 回 答 】 偽装請負とは、書類上は請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを指します。請負契約とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントなります。 つまり、形式的に請負契約や業務委託契約が結ばれていても、自ら労働者を指揮監督せずに、発注者や委託先が実質的に 受託者の労働者を指揮命令して、業務を遂行しているというようなケースをいいます。 職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(派遣法に基づく者は除く)はたとえその契約の形式が請負契約であっても下記の1〜4の全てを満たさないものは労働者供給事業を行う者、すなわち労働者派遣とみなされます。
運送会社に対する労働局の指導は、業務委託契約を結んでいた下請会社の従業員に対して作業上の指示を行なっていたことや下請会社に施設を無償貸与していたなどのことから「労働者派遣」にあたるとして指摘を受けたようです。 偽装請負は、今回の運送会社が指摘を受けたようなパターンのほかにもいくつかの種類があります。
偽装請負の場合、特に労働災害が発生した場合、発注者と受託者(業務請負会社)のどちらが責任を負うの か問題になります。請負では、発注者が労働法上の責任をまったく負わなくてもよいのに対し、労働者派遣では、基本的には派遣元が責任を負いますが、派遣先の機械・器具の欠陥、不備等安全管理上の過失が原因の場合や、安全管理上の指示が不適切であったことが原因の場合は、派遣先も責任を負うことになります。 なお、罰則としては、派遣法違反として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(派遣法第59条2 号)、労働者供給事業の違反として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職安法第64条9号)などがあります。 |