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無料書式・文例集ダウンロード/業務サポートコンテンツ
http://www.busipla.net/busi_sample.html
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【 質 問 】 当社は、来年度入社予定の採用内定者に懇親、業務内容の理解をはかってもらうためのオリエンテーションとして2泊3日の工場見学会を開催しています。交通費、宿泊費等は当社の負担としていますが、別途日当を支払う必要があるのでしょうか。 2004年2月23日 火曜日
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【 回 答 】 入社前教育には、会社の業務内容の説明や従業員としての心得など労務の提供に必要な教育などから、一般教養的なものまでさまざまなものがあります。 このうち、就業に必要な事項の教育が行われた場合には、当然に労務の提供になるといわれています。またそれ以外の入社前教育であっても受講することが、会社の指示により義務付けられていたり、参加しないことによって、一定の不利益が課される場合には、労務の提供となるとされています。 ご質問の場合、採用内定者相互の懇親といった目的が含まれるものの、会社の業務内容を理解させるための研修会とのことですから、入社後に提供することが予定されている労務の質や量に相当するものといえましょう。したがってこの研修会参加者には、賃金の支払いが必要であると考えられます。 なお、この場合に支払われる賃金額は、採用内定者と会社との労働契約の効力が発生していないことを考えますと、初任給の日割り相当額である必要はなく、当事者間の特約に従うということになりますが「最低賃金法」による最低賃金額を考慮に入れて支給されればよいでしょう。 |