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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 ある会社に当社の製品を販売していますが、期限を過ぎても支払われませんでした。何度か催促をし払ってはもらいました。

 今後は、遅れるようなことはしませんから取引は引き続きしてほしいと言っていますが、少々不安があります。どのようにしたら良いでしょうか。

  
2002年10月08日 火曜日
【 回 答 】

 契約時点で将来発生する紛争を防止し、予め執行力を持っておきたいという場合や、話し合いはできたが、履行してくれるか不安があるので執行力を持っておきたいという場合があります。

 このような場合、合意が出来ていれば予め執行力をもたせるものに公正証書と即決和解というのがあります。

 公正証書の場合は、金銭債権(お金を支払わせるという権利)だけにしか執行力がなく、動産の引渡しや不動産の明渡しなどについては執行力はありません。不動産の明渡し等については合意事項を公正証書の契約にしても、相手方が履行しない場合は改めて本裁判 を起こさなければなりません。

 即決和解は一種の裁判上の和解ですので、金銭債権だけでなく不動産の明渡しを含め、原則、あらゆることを取り決めできこれに執行力が与えられます。

 公正証書の方法の場合、契約内容を当事者が取り決め、その内容と当事者双方が印鑑証明と実印を持って公証役場に出向きます。

 公証人の前で契約の内容の確認をされ、公正証書が作成されます。

 そして万一、相手方が履行しない時(期日まで支払わなかった場合)は公正証書正本に執行文というものを貰うと、相手方の資産をすぐに差し押さえることが出来ます。

 即決和解は、当事者が合意した内容を和解条項にして簡易裁判所に即決和解の申立てをすると、裁判所から当事者が呼び出され、法廷で裁判から当事者が呼び出され法廷で裁判官から和解内容を確認され即決和解調書というものが出来ます。これも相手方が和解条項に違反した場合、執行文を貰って強制執行が出来る事になります。

 ご質問からは上記の2つの方法が考えられます。即決和解の場合、不正確な和解条項にすると後々執行の段階で問題となることがありますので慎重にされることが重要です。



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