【 回 答 】
印鑑の種類とそれぞれの効力は次のようになります。
1、代表者印
会社の印鑑の中で最も重要な印。法務局に印鑑登録届けをしており、実印です。この届出印以外の代表者の印鑑は認印になります。契約書に代表者印を押印し、印鑑証明書を(法務局で発行)を添付することにより会社の代表者が契約を行ったという重要な証拠となります。
2、役職者印
役職者名の刻まれた印鑑、たとえば「○○取締役之印」や「○○部長之印」などで、それぞれの役職上使用する会社の認印です。役職者は、その担当職務に関して会社を代表する権限があります。役職者がその肩書きを付して役職者印を押印し契約を締結した場合、その効力は会社に及びます。
3、銀行印
銀行と当座取引をするための印鑑です。一般的には代表者印と別の印鑑を銀行に届出ています。銀行に届出後は、届出印の使用によってのみ預金の払い戻しや手形・小切手の振り出しが出来ます。銀行が届出印と認めて支払いをした上では、たとえ無限責任者によるものや偽造印鑑によるものであったとしても、銀行は免責されます。
4、社印
「○○株式会社之印」などのように社名が刻まれている印鑑です。
正方形で四角いので「角印」と呼ばれているものです。社印は会社の外部に対し発行する文書に社名に重ねて押印されることが多く、会社の認印の一つです。
印鑑の法的な効力は、民事訴訟法によると、本人又はその代理人の署名又は捺印のある文書は、これを真正なものと推定するとされています。捺印されている文書は証拠となりますので、これを偽造・変造するとと3ヶ月以上5年以下の懲役が科せられます(有印私文書の場合)。無印私文書の偽造・変造の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
官公庁に提出する各種届出で代表者印が要求されるもの以外の文書については、どの印鑑を押しても本人が押印したのであれば効力は同じです。
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