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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 株券を発行していない会社の株式を譲渡したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。方法を教えてください。

  
2002年09月10日 火曜日
【 回 答 】

 株式を譲渡するには株券を買受人に交付しなければなりませんので、会社に株券を発行してもらう必要があります。

譲渡の方法

 当事者間で株式を譲渡する契約を結びます。商法205条によって株式譲渡の効力が発生するには株券の交付を必要としますので、株券を譲渡人が譲受人に引渡さなければなりません。これによって、株式譲渡の当事者間では譲受人が株主であることを主張できますが、会社に対して株主であることを主張するためには、譲受人は譲り受けた株券を会社に提示して株主名簿の名義を自分の名義に変えてもらう必要があります。

 しかし、同族会社では、他人が会社経営に参加することを嫌って定款で株式の譲渡制限をする規定、「株式譲渡には取締役会の承認が必要である」というように定め、また、株主からの「株券不所持の申出」により株券を発行していない場合もあります。

 この場合には株式を譲り渡そうとする株主または、譲り受けようとする株主は、会社から株券を発行してもらい、さらに会社に対し書面で株式譲渡の承認を請求しなければなりません。

 株券を発行していない会社では、譲渡のたびに発行することが面倒という理由から、株主名簿上の処理のみで株主譲渡の手続きを済ませたいがという質問がよくきますが、法律上株券の交付が効力要件となりますので、省略することは出来ません。後に紛争にならないように行うべきです。

 株券の用紙は大きな書店や文具店に置いてありますので、譲渡される株式に見合った枚数を買い、必要事項を記入すればよろしいでしょう。

☆出資持ち分の譲渡の方法

 有限会社では、出資持分は有価証券化されませんので株式のように引渡しが譲渡の要件となっていません。社員間の譲渡には会社の承認は必要ありませんが、社員間以外の譲渡には、社員は書面で会社に承認を求めなければなりません。また、社員でない者が持分を取得した時も、書面で会社に対してその取得を承認して欲しいと請求することが出来ます。



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