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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 当社では、2代目社長(つまり息子ですが)が慣れるまで代表取締役を2人にしたいと考えています。そこで現社長と次期社長の2人を代表取締役社長とすることは可能でしょうか。
 また、共同代表ではなく役割の分担がされている代表取締役の場合、「代表取締役の印」の印鑑登録はどのようにしたら良いのでしょうか。2人の名前で印鑑登録をし直しするのでしょうか。あるいは2つの代表印で印鑑登録が必要でしょうか。

  
2002年08月27日 火曜日
【 回 答 】

 登記上は代表取締役を2名にすることは可能です。
まず、代表取締役は2名とも印鑑登録は可能ですし、2名のうち1名のみの登録でも構いません。2名とも印鑑登録をする場合は、印鑑はそれぞれ別のものにする必要があります。
 代表取締役が2名に増員されても印鑑登録をし直すわけではなく、追加された代表取締役について印鑑登録をするのであれば、その者に関して印鑑登録をすればいいのです。
 また、代表取締役を2名にすることと社長を2名にすることとは別の問題です。通常は代表取締役のうち1名を社長とし、その他の代表取締役は社内では会長や専務などといった職責で処理しています。
 あくまでも社長は1名が原則です。



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