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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 当社が開発したプログラムソフトを「ある会社」に販売したのですが、その会社が当社が開発したソフトを流用し「自社製品」として違うところへ販売しているようです。
 当社としてはどのようにして防いだらいいのでしょうか。

  
2002年08月20日 火曜日
【 回 答 】

 まず、創作的なコンピューター・プログラム(ソフトウェア)には、その作成者に著作権が成立します。御社が販売した企業が、御社の作成したソフトの名前を変えるだけでそのまま販売したり、一部改変したとしても同一性のあるソフトを販売すれば著作権侵害となります。

著作権者は、侵害行為の差し止め(ソフト販売の差し止め)や損害賠償、さらにはソフトの廃棄等を請求することができます。

 また、あるソフトウェアと別のソフトウェア(御社開発のソフト)と同一あるいはその改変物(2次的著作物)であるかどうかを判断するためにはあるソフトのソース・コードの解析をする必要があります。

 解析の結果、御社の原著作物であるソフトウェアにアクセスしたことが認められれば著作権侵害が推認されることになります。アクセスについては、御社のソフトウェアをその「ある会社」に販売していることが明らかですので、ソース・コード解析の結果、創作的な部分で同一性あるいは類似性が認められれば「ある会社」は著作権侵害をしたということになります。

【参考】
  2002年9月1日より、改正施行される特許法で「物の発明」に、コンピューター・プログラムが含まれることになりました。それまでは、新しいプログラムは著作権が発生し著作権として保護されていました。著作権法上では創作・著作物としての「そのもの」、特許法上は、発明やアイデアなど無形な「物」という考え方により、新しいプログラムが「高度な創作物」にあたる場合は特許申請することが必要になります(特許法36条参照)。

 特許にあたらないプログラムは著作権のプログラム登録をし、発明に該当するプロブラムについては特許申請をしておくのがいいでしょう。

 プログラム登録については、(財)ソフトウェア情報センター(03-3437-3071)特許申請ついては、各都道府県知的所有権センターへお問合せください。



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