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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 役員でない者に対外的な営業の際に「社長」という肩書きを使わせることは許されるでしょうか。 2002年08月06日 火曜日
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【 回 答 】 まず、最初の質問ですが商法42条の規定では本店または支店の営業主任者である肩書き(例えば支店長、本店営業部長など)をつけた使用人が行った以外の営業に関する行為は、支配人や社長に代わって行ったものとみなすとされています。 また、商法262条では、代表取締役や代表取締役副社長などの代表権を有する名称をつけて平取締役が行った行為について、会社はたとえ代表権を有しない者が行った行為といえども、善意の第三者には対抗出来ないと規定されています。つまり、社長などの肩書きを使用することを会社が容認している場合、その者が行った行為についてある程度責任を負わなければならない覚悟が必要です。対外的にも、社長を詐称させることは会社の信用を失墜させる原因にもなります。 2番目の質問ですが、株式会社の場合は取締役全員が代表権を有することはできません。少なくとも1名は平取締役がいなければなりません。有限会社の場合は、上記の規定はなく取締役全員が代表権を有することも可能です。 |
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