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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

  算定基礎届の記入についてなのですが、4,5,6月の3ヶ月間のうち、5月に3月にさかのぼった昇給分の差額45000円を支給した場合、どのように記載したらよいですか? 3ヶ月とも20日以上出勤しています。また別の者で病気で休んでいる者がおり、5,6月は全部休んでいるのですが、その者についてはどうしたらよいでしょうか?

  
2002年08月05日 月曜日
  2005年09月27日 火曜日
【 回 答 】

 まず、5月にさかのぼった昇給分450000円を支払っている場合、算定基礎月以前の昇給差額分を除いて9月以降に受けるであろう額を算定して修正平均額を出します。この場合以下のようになります。

4月   30万円
5月   30万円+45000円
6月   31万5000円
単純平均  
(4月〜6月)
96万円÷3=32万円
修正平均
(4月〜6月)(3月〜5月の昇給差額分)(4、5月の昇給差額分)
(960000 −   45000   +   30000円)÷ 3 = 315000円

※ 算定基礎届は備考欄の遡及支払額45000円、昇給差の月額
15000円、昇給月5月と記入してください。
 また病欠により5,6月の賃金の支払いがない場合は、4月の1ヶ月分で算定されることになります。算定基礎届の記入ですが、報酬月額の総計と平均額は4月の報酬額を記入してください。



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