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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 算定基礎届の記入についてなのですが、4,5,6月の3ヶ月間のうち、5月に3月にさかのぼった昇給分の差額45000円を支給した場合、どのように記載したらよいですか? 3ヶ月とも20日以上出勤しています。また別の者で病気で休んでいる者がおり、5,6月は全部休んでいるのですが、その者についてはどうしたらよいでしょうか? 2002年08月05日 月曜日
2005年09月27日 火曜日 |
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【 回 答 】 まず、5月にさかのぼった昇給分450000円を支払っている場合、算定基礎月以前の昇給差額分を除いて9月以降に受けるであろう額を算定して修正平均額を出します。この場合以下のようになります。 4月 30万円 5月 30万円+45000円 6月 31万5000円 単純平均 (4月〜6月) 96万円÷3=32万円 修正平均 (4月〜6月)(3月〜5月の昇給差額分)(4、5月の昇給差額分) (960000 − 45000 + 30000円)÷ 3 = 315000円 ※ 算定基礎届は備考欄の遡及支払額45000円、昇給差の月額 15000円、昇給月5月と記入してください。また病欠により5,6月の賃金の支払いがない場合は、4月の1ヶ月分で算定されることになります。算定基礎届の記入ですが、報酬月額の総計と平均額は4月の報酬額を記入してください。 |
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