ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 40歳から65歳未満の従業員については、毎月の給与から介護保険料を控除していますが、控除し始めるのは40歳になった月からでいいのでしょうか?弊社の賃金締切/支払日は、末日締め/翌月10日払いです。 2002年08月01日 木曜日
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【 回 答 】 末日締め/翌月10日払いであれば、一般的に40歳の誕生日を迎えた月の翌月に支払う給与から控除します。 厳密に言えば、 また、当月支払分の給与から控除する保険料というのは、一般的に前月分の保険料となっています。例えば4月1日入社の従業員の健康保険料などは4月分から発生しますが、4月1日から31日までの労働に対する給与は5月10日に支払われますから、5月に支払う給与から保険料を控除し始めることになります。結果として、5月に支払う給与からは4月分の保険料を控除していることになります。 また、給与の締め日や支払い日、従業員の雇入れ日などによって、取扱いを変えているケースもあるようですので、自社の取扱いがどうなっているのか?に注意する必要があります。 |
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