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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 40歳から65歳未満の従業員については、毎月の給与から介護保険料を控除していますが、控除し始めるのは40歳になった月からでいいのでしょうか?弊社の賃金締切/支払日は、末日締め/翌月10日払いです。

  
2002年08月01日 木曜日
【 回 答 】

末日締め/翌月10日払いであれば、一般的に40歳の誕生日を迎えた月の翌月に支払う給与から控除します。

厳密に言えば、
第2号被保険者の介護保険料の徴収対象期間は40歳に達した月(40歳の誕生日の前日の属する月)から65歳に達した月の前月(65歳の誕生日の前日の属する月の前月)までとなります。
例えば、
(1) 7月14日の誕生日で40歳になる人は、7月分から介護保険料がかかります。
(2) 7月1日の誕生日で40歳になる人は、6月分から介護保険料がかかります。
(3) 7月14日の誕生日で65歳になる人は、6月分まで介護保険料がかかります。
(4) 7月1日の誕生日で65歳になる人は、5月分まで介護保険料がかかります。

また、当月支払分の給与から控除する保険料というのは、一般的に前月分の保険料となっています。例えば4月1日入社の従業員の健康保険料などは4月分から発生しますが、4月1日から31日までの労働に対する給与は5月10日に支払われますから、5月に支払う給与から保険料を控除し始めることになります。結果として、5月に支払う給与からは4月分の保険料を控除していることになります。

また、給与の締め日や支払い日、従業員の雇入れ日などによって、取扱いを変えているケースもあるようですので、自社の取扱いがどうなっているのか?に注意する必要があります。



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