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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 売掛金を支払ってくれないので、裁判を起こし勝訴しました。この次に相手方の資産を強制執行しようと思います。しかし、相手方の資産とはどのようにして調べればよいのでしょうか。

  
2002年07月30日 火曜日
【 回 答 】

1. 執行対象で代表的なのは、不動産、動産、債権などです。車両や船舶も一種の動産であり、執行対象となりえる物ですが、什器備品などに対する手続きとは異なります。一般的に、車両など容易に移動できるものは執行に適しません。

2. 不動産であれば、相手方(債務者)の住所(本店・支店・工場等の所在地)の土地・建物の名義を不動産登記簿謄本を閲覧ないし取り寄せて調査します。不動産登記簿は、誰でも閲覧・謄写ができます。法人であれば、会社の施設のみならず、代表者の自宅住所地の土地・建物の名義も調査する必要があります。場合によっては、相続登記の未了の不動産がある場合もありますから、徹底的に調べるのであれば代表者の実家の土地・建物の名義まで調べる必要があります。代表者の親の名義であっても相続が発生している場合には、代位登記の上、代表者の相続持分について差し押さえする事ができます。

3. 債権差し押さえの典型的なものは銀行預金や売掛金などです。預貯金については、それまでの取引関係などから、手形の決済銀行や入金口座などがわかるはずですから、そのあたりから目星をつけるしかありません。銀行等の金融機関は、口座の有無や残高などの照会には応じないからです。売掛金などは、どのような得意先があるか、それまでの取引の中で相手方自身、あるいはその周辺から情報を蓄積していくしかありません。



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