テンプレート専門家相談給与計算動画チャンネルスケジュールメール設定変更
[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]

ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 30年前からある会社に土地を貸していますが、賃貸契約書は交わしておりません。賃貸料の値上げをしたいと考えておりますし契約書も交わしておきたいと思います。どのようすればよいでしょうか。

  
2002年07月23日 火曜日
【 回 答 】

 まず、地代の増額をする為には、「地代増額の意思表示」を借地人宛てにする必要があります。この意思表示は、通常、内容証明で行います。対象の土地と増額する時期、地代額が明確になっておればそれで法的には効力が発生します。

 見本として:
              地代増額通知書
 貴殿に賃貸中の後記土地についての地代を来たる平成  年 月分から1ヶ月当たり金○○円に増額いたします。
              物件の表示
       所在
       地番
       地目
       地積

    平成 年 月 日
    通知人氏名          印

    相手方住所
    氏名

 増額通知書が届いた後、相手方から増額した地代が支払われれば、相手方も異存無かったということになりますからそれで問題は解決です。

 しかし、その後も従来の地代額がそのまま支払われる状態であれば、相手方は地代増額に同意しなかったことになり、増額請求者から地代増額の民事調停を簡易裁判所に提起する必要が生じます。

 簡易裁判所での地代増額調停でも決着がつかなければ、地方裁判所に地代確認請求訴訟を提起することになります。地方裁判所の審理では通常不動産鑑定士の鑑定が行われます。この鑑定結果等を基に地方裁判所の判決で地代額が確定すれば増額の意思表示の時にさかのぼって効力を持ち、相手方が支払っていた従来の地代額と判決で認められた地代額との差額について年1割の損害金を取ることができます。

 また、契約書を交わすためには相手方とその内容(条項)について協議し、合意した内容の条項を記載した契約書に双方署名捺印することになります。市販の定型契約書式を使用すれば相手方からも特に抵抗は無いかもしれませんが、定型書式ではあえて契約書を結ぶメリットもあまりありません。

 契約書がなくても賃貸借契約書としての法的効力に影響はありませんから、相手方の抵抗があるようであればあえて契約書の作成にこだわる必要はないかと思われます。



[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]