ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
|
【 質 問 】 従業員が会社を退職することになりました。会社には退職金規程がありますが、自己都合退職による退職金の支払日が定められていません。このような場合、本人から請求がない場合、退職金は支払わなくてもよいのでしょうか? 2002年07月22日 月曜日
|
|
【 回 答 】 本人からの請求もなく、会社側も退職金の支払を忘れていた・・ということもまれにあるようですが、退職金の支払時期が明確にされていない場合には、これまでの退職金の支払実績から、慣行として○○日以内に支払ってきたとか、○○ヶ月以内に支払ってきたといったことを基準に支払時期がいつであるかが問われてくるでしょう。 また、労働基準法第23条には、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内(金品に争いのある場合には、異議のない部分について7日以内)に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」という定めがあります。 当然、退職金も「臨時の賃金」とされ「賃金」に該当しますので、上記条文の適用を受けます。 ただし、退職金の場合は、退職金規程などに支払時期が定められていない場合は、請求後7日以内支払う必要がありますが、支払時期が定めてあれば、その時期に退職金を支払えばよく、例えそれ以前に労働者から請求があったとしても、請求後7日以内に支払う必要はありませんし、労働基準法第23条に違反するものではないとされています。 ですから、就業規則や退職金規程の中で支払時期を明確にしておかないと、7日以内に多額の退職金を支払わなければならなくなることも予想されますし、退職金の支払時期については就業規則の相対的必要記載事項とされていますので、退職金制度がある場合は退職金の支払時期を就業規則に必ず定めなければなりませんので、支払時期を明確に定めておくことが非常に重要です。 |
[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]


