ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 当社の得意先が平成13年11月5日に自己破産の申し立てをしました。以下の件について教えていただきたいのですが。 平成10年5月に「A」という特許を出願中(4社共同特許)。上記の得意先の特許に関しては、すべて当社が開発していますが、特許は1つしかとっていません。また、自己破産先と共同で開発した特許や自己破産先の社長名や会社名で取得している特許があります。自己破産先の社長とは連絡が取れませんが、弁護士には連絡は取れます。 自己破産した会社が取引していた業者が、直接当社に仕事を依頼してきましたが、家を建築する際には自己破産先が保有している特許の製品を使わなくてはなりません。 この場合、特許に関してどのように対応していけばよいのでしょうか。特許の買取りはできるのでしょうか。 2002年07月09日 火曜日
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【 回 答 】 まず、倒産会社の名義で特許をすでに取得しているものについては、譲渡を受けられるように話し合って見るべきでしょう。特許権はひとつの財産権ですから譲渡の対象になります。すでに自己破産して破産管財人が就任している場合には、破産管財人と話し合うことになります。特許申請中の場合にも、特許申請者の地位の譲渡を受けることができます。 家を建築する際には自己破産先が保有している特許の製品を使わなくてはならない、とのことですが、共同開発した特許であれば、便宜上、単独名義で特許を取得しているとしても、他の共同開発者にも実施権が付与されているのではありませんか。 この点、共同開発契約で明記してあれば問題ありませんが、特に明示の約定がない場合にはこれまでの取引の実情などから判断されることになるでしょう。 |
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