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【 質 問 】 定期健康診断の結果、再検査が必要と言われた場合、その費用は会社が負担しなければならないのでしょうか? 2002年07月08日 月曜日
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【 回 答 】 再検査にかかる費用は本人負担でもかまいません。健康診断実施後に事業主が行うことは、異常が認められた者について医師の意見を聞き、必要があれば業務内容の変更・軽減や環境の整備など適切な措置を講じることとされています。ご質問の再検査(二次検査)については、これを受けさせる義務までは課せられていませんので、費用を負担する義務も生じません。ただし、本人に再検査をすすめることは必要でしょう。(ちなみに法定の健康診断については、事業主に実施の義務を課していますので、その費用も事業主が負担すべきものであるとされています。) なお、「過労死」についての新聞記事やニュースがとりだたされておるこの頃ですが、業務上のストレスや過重な負荷により脳血管疾患、心臓疾患等を発症し、死亡または障害状態に至り労災認定される件数が増加しています。こういった事案の予防を図るため、一次健康診断の結果において、(1)血圧の測定 (2)血中脂質検査 (3)血糖検査 (4)BMI(肥満度)の測定 のすべての検査において異常の所見があると診断された場合には、労災保険より二次健康診断等給付を受けることができます。(支給要件および病院の指定あり) 次にパートであっても常時使用する労働者に該当する場合は健康診断を実施しなければなりません。通達によると、「常時使用する短時間労働者」とは、次の1と2のいずれの要件をも満たす場合としています。 1 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。 2 その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事る通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。 上記1と2のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の2に該当しない場合であっても、上記の1に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。 |
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