ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 当社は完全週休2日制(土日が休日)を採用しております。先日、急な注文が発生し生産部門のスタッフの土曜休日を出勤としました。この場合は、休日に労働させた場合の割増賃金の支払いが必要でしょうか?労働基準法では休日は週1日あれば問題ないようなのですが・・また、振替休日にすれば割増賃金の支払いは必要ないのではと言われましたが振替休日には何か制約はありますか?また、その場合は割増賃金の支払いは必要ないのでしょうか? 2002年07月05日 水曜日
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【 回 答 】 まず、休日の定義として、会社が定めた休日を所定休日、労働基準法に基づいた休日を法定休日と言います。法定休日はご存知の通り1週間に1日、もしくは4週間に4日と定められています。割増賃金の支払が必要なのは、法定休日に労働させた場合ですので貴社の所定休日である土曜日のみを出勤としても、日曜日は週1日の休日として確保されていますので、土曜出勤に対して休日労働をさせた場合の割増賃金(35%増)の支払いは必要ありません。ただし、割増賃金は休日労働させた場合と時間外労働をさせた場合に支払う必要があり、時間外労働をさせた場合とは、1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合です。ご質問のケースの場合、土曜日に労働させたことで、1週間(週の起算日が特定されていない場合は日曜日から起算)の労働時間が40時間を超えた場合は、超えた部分については、時間外労働に対する割増賃金(25%増)の支払いが必要です。 また、振替休日についてですが、休日に労働させる場合、あらかじめ就業規則に基づいて特定の労働日を休日に指定して、もともとの休日を労働日に指定し、労働日と休日を事前に交換することを休日の振替え(振替休日)といいます。この場合も、上記同様、休日労働させた場合の割増賃金(35%増)の支払いは必要ありませんが、時間外労働をさせた場合の割増賃金(25%増)を支払う必要がある可能性がありますのでご注意下さい。 就業規則には「業務上必要とする場合、会社は休日を振り替えることができる」というような定めをします。休日の振替えは、必ずしも労働者の同意や了承を必要とはしませんが、了承してもらえるように、休日に振替えをしてもらう理由を明らかにするのは使用者の役目といえます。 そして、振替休日と似たものに代休があります。代休というのは振替休日のようにあらかじめ後日の振替休日を指定することなく、ただ単に休日に労働させた後、事後的に代償措置として休日を与える場合を言います。この場合は、振替休日のように休日労働ではなくなるという効果はありませんので、少しの事務手続きの違いのようにも思えますが注意が必要です。 |
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