ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 就労できる外国人労働者を採用することになったのですが、入国管理局に手続きは必要ですか。また、在留期間の更新が今年中(8月)にありますがその手続きにどのような書類を用意しておけばよいのでしょうか。また、当社の経営状況により更新が認められないとも聞いたのですがどういうことでしょうか。 2002年06月25日 火曜日
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【 回 答 】 その外国人本人が「人文知識・国際業務」「技術」などの就労できる在留資格を取得した後、転職希望などでその外国人を採用した場合には下記のような手続きがあります。いずれも、採用した外国人本人が手続きを行うことになりますが会社でも書類を用意したりとサポートが必要です。 (1)前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期間に迫っていない場合
・本人が用意するもの
(2)前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期間に迫っている場合
(3)同一会社に引き続き同一職職種で雇用され、在留期間を更新する場合
(4)前の会社で従事した職種と変わる場合 ご質問では、会社の経営状況により・・とご心配してますが、これは給料がきちんと支払われるかどうかを見るためのもので、更新を認めるかどうかの判断材料の一つとなります。 [バックナンバートップ] [相談ページに戻る] |


