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【 質 問 】

 知り合いから頼まれてわが社で外国人労働者を採用しようと思いますが、どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。

  
2002年06月18日 火曜日
【 回 答 】

まず、外国人が日本に在留するには、在留資格を持っていなければなりません。「出入国管理及び難民認定法」という法律で27の在留資格が定められています。

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 に限定されており、単純労働を予定した在留資格はありません。
ただし、留学や就学の在留資格であっても許可を受けることによりアルバイト、パートなどの形で労働することは可能です。

 外国人労働者を採用する際には、その外国人の査証(パスポート)旅券などをチェックし、在留資格についても確認しておくことが必要です。特にブローカーなどから紹介を受けるような場合は慎重に確認をしておくことが重要です。

 査証、旅券などをチェックした上で雇用していれば、万一その査証や旅券が偽造されたものであり不法就労であった場合にも「出入国管理及び難民認定法」19条1項の規定に違反する処罰としての「不法就労助長罪」に問われることは免れるでしょう。チェックしないで雇用し、不法就労だった場合には、不法就労ということを知らなかったという弁解は認められない可能性が高いと思われます。

 【参考】
  不法就労には
(1)不法に入国して就労
(2)就労が予定されていない在留資格で就労
(3)在留期間を超えてオーバーステイの状態で就労がありますが、実際多いのが(2)の場合です。「出入国管理及び難民認定法」(入管法)19条1項に違反した場合、違反して就労した外国人等は不法就労罪で処罰することとしておりますし、外国人に不法就労活動をさせた者を不法就労助長罪で処罰することにしています。

 罰則は、不法就労罪が3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金、不法就労助長罪が3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となっており、懲役もしくは禁錮と罰金は併せて科すこともできます。



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