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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

当社では、外国人労働者を何人か雇っており、請負として梱包作業などを行っております。その外国人労働者のAが病気になり、入院してしまいました。当社は6月1日からAを雇い入れたばかりで、まだ、健康保険への加入手続きも行っていませんでした。A は病院の治療費を自己負担できません。Aの治療費は当社が負担 しなければならないでしょうか。

  
2002年06月11日 火曜日
【 回 答 】

 この事例のように業務外の疾病にもかかわらず、健康保険の被保険者の手続きが行われていなかった場合には、健康保険法に基づく保険給付を受けることはできません。御社がAの治療費を負担しなければならない可能性は高いようです。

 ただし、Aが「永住者」または「日本人の配偶者等定住者の在留資格を持っている者」であれば、医療に関する公的給付としては、健康保険以外に生活保護法に基づく医療扶助という制度があります。この制度は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して

     
  1. 診察
  2.  
  3. 薬剤または治療材料
  4.  
  5. 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術
  6.  
  7. 居宅における治療に伴う世話およびその他の看護
  8.  
  9. 病院または診療所への入院および療養に伴う世話その他の看護
  10.  
  11. 移送

 の範囲で行われます。しかし厚生労働省(旧厚生省)社会局長通達で、生活保護法の準用の対象となるのは、外国人永住者、日本人の配偶者がいる等定住者に限られる旨を指示しています(平成2年10月25日)。

 したがいまして、御社で雇用しているAが「永住者」または「日本人の配偶者等定住者の在留資格を持っている」場合でなければ生活保護法の適用を受けることはできません。

 しかし、全国の福祉事務所においては、生活保護法の適用が受けられない外国人についても、緊急性のある場合には「行旅病人および行旅死亡人取扱法」等、国籍条項のない法律により保護を行っております。

 Aが生活保護を受けられるかどうか確認が必要ですし、御社がAの治療費の負担能力がない場合には福祉事務所へ相談されることをお勧めいたします。



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