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【 質 問 】

 従業員の妻が仕事をしていない場合や、仕事をしていても所得税法上の被扶養家族となるような場合は、家族手当を支給しています。今回、女性社員から、夫が現在働いていないので家族手当を支給して欲しいと申し出がありました。こういった申し出は初めてですが支給すべきでしょうか?

また、家族手当の相場がわかれば教えて下さい。

  
2002年05月30日 木曜日
【 回 答 】

 労働基準法第4条は、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止しています。例えば、男性社員が妻を扶養している場合は家族手当が支給されるにもかかわらず、女性社員が夫を扶養している場合は家族手当が支給されないといった制度は本条に違反します。

 男性女性を差別することなく、貴社の家族手当の支給条件(所得税法上の被扶養家族に該当する場合など)に照らして該当するようであれば支払いの必要があります。

また、家族・扶養手当の相場について厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)で、企業規模別の統計が御座いますのでご参考までにご覧ください。

企業規模計 18,713円
1,000人以上 23,548円
300〜999人 18,846円
100〜299人 15,807円
30〜99人 12,896円



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