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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 「少々キズあり」と表示して大幅値下げをしておいた商品を購入したお客さんから、粗悪品を買わされたから返金して欲しいと要求されました。このような場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。 

  
2002年05月28日 火曜日
【 回 答 】

 百貨店などで「バーゲンセール、少々キズあり」として衣類や装飾品が売られているのをよく見かけますが、このような売買は、そのような状態(キズがある状態)の商品であることを前提に行われているといえます。

 売買契約は売主のこれをいくらで売ります、買主のこれをいくらで買います、という合意で成立します。キズ物の売買は売主、買主の間でキズ物であることを前提に「このキズ物を○○円で売ります、このキズ物を○○円で買います」という合意が成立すると考えられます。買主はキズを承知して代金を支払っているのです。したがって買主は商品にキズがあることを理由に売主の債務不履行責任あるいは瑕疵担保責任の請求はできないことになります。

 しかし、代金は商品の「対価」として支払われるものですから代金と商品価値との間には合理的な均衡がなくてはなりません。そのことからも商品代金に見合うキズ以外に予想していなかったキズが見つかった、例えば使用に耐えないような状態だったなどでは返品に応じなければならないでしょう。

 一般的には、キズ物をバーゲン品として販売した場合、買主の返品に応じる必要はないのですが、お客さんあっての商売ですので客の側でも最初はキズを承知で買ったけれど、やっぱりキズが気に入らなくて返品にくるということもあります。またはキズを気づかずに買ってしまったということもあるかもしれません。お客の言い分を良く聞き代金の値引きをしている事情を説明し理解を得る対応が重要ではないではないでしょうか。

 また、気をつけなければならないのは、クレームをつけて金品をせしめようとする悪質なお客も中にはいるので区別しなければなりません。

 参考:売主の債務不履行責任
 販売した商品にキズなどの瑕疵がある場合、たとえばTシャツの縫い目に糸のほつれがあった場合などは、売主は買主の要求に応じそのキズを修理したり、代わりの商品(不特定物)瑕疵のない完全な商品を引渡す義務があります。
      売主の瑕疵担保責任
 瑕疵があったものが唯一の商品(特定物)としますと売主は瑕疵のない完全なものを引渡すことができません。そこで買主の要求に応じ、キズの損害を賠償するか、売買の目的を達しない場合は売買契約の解除に応じ品物を引き取り代金を返却しなければなりません。
 買主の瑕疵担保請求は、買主が瑕疵を知ってから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。(民法415条、416条、566条、570条)



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