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【 質 問 】 当社には退職金制度がありません。知合いの会社でも退職金制度がないところもありますが、退職金を支払わなくても法律的に問題ないのでしょうか? また、会社の規模が大きくなれば退職金制度があるのが当然でしょうから、今後は退職金制度を設けたいという考えもありますが、退職金はどのくらい支払えばいいのでしょうか? 2002年05月23日 木曜日
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【 回 答 】 法律上、退職金は必ず支払わなければならないというものではなく、各企業が退職金制度を設けるかどうかを任意に決めることができます。貴社のように、退職金制度がないという企業も当然ありますし問題ありません。 ただし、退職金制度を設けた場合、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、少なくとも適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算および支払の方法ならびに退職金の支払時期に関する事項について、就業規則に規定し行政官庁(労働基準監督署)へ届けなければなりません。この場合、就業規則において退職金の支払いが定められていますので、労働者への退職金の支払は任意ではなく義務になりますので、一方的にこれを支払わないとすることは出来ませんので、ご注意下さい。 退職金の相場についてですが、平成16年の東京都「中小企業の賃金・退職金事情」調査では以下の金額となっています。 @ 退職一時金のみを支給している企業の退職金(会社都合)をみると、高校卒では、55歳の勤続37年で10,185千円、定年退職時で11,886千円、大学卒では、55歳の勤続33年で11,396千円、定年退職時で13,429千円となっています。 A 退職一時金と退職年金を併用している企業の退職金支給総額(会社都合)をみると、高校卒では55歳の勤続37年で12,872千円、定年退職時で14,708千円、大学では55歳の勤続33年で14,248千円、定年退職で15,719千円となっています。なお「退職金支給総額」とは、退職一時金と退職年金の一時金換算額の合計である。 上記@及びAの金額は、あくまで参考モデル退職金額になります。 |
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