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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 議事録には記載しなければならない事項というのがあるのでしょうか。また、効力はどの程度あるのでしょうか。 2002年05月21日 火曜日
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【 回 答 】 商法244条2項、260条の4の2項に議事録のは議事の経過の要領及びその結果を記載することが規定されています。議事の経過の要領、つまり開会から閉会に至るまでの会議の経過の要約で、
議事の結果とは、各議案に対する表決結果で、決議の成否を明らかにすることです。提案された議決が原案どおり可決されたか、修正されて可決されたのか、否決されたのかなどを記載します。 効力に関してですが、議事録の作成がなくても株主総会や取締役会は有効に成立しますし、そこで行われた決議は定足数など充足する限り効力を生じます。逆に議事録があっても会議の実体がない場合、つまり不開催の場合や、議決の内容が実際と異なってる場合には、記載どおりの効力は生じません。
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