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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
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【 質 問 】 週1回程度会社に出社し仕事の指示を受け、それ以外は自宅で仕事をしている者がおります。こういった在宅勤務者は労働者と呼べるのでしょうか? 2002年05月20日 月曜日
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【 回 答 】 労働基準法第9条は「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としており、そのポイントは「指揮命令下の労働」であるかどうか?「それに対する賃金の支払」であるかどうか?になります。基本的にこの条件を満たしている場合は「労働者」となります。 ご質問の在宅勤務者の場合は、「指揮命令下の労働」「それに対する賃金の支払」が明確でない場合が多いため、その在宅勤務の実態から労働者であるかどうかが判断されます。 具体的な判断基準は以下のようなものですので、参考までに御覧ください。
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