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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 週1回程度会社に出社し仕事の指示を受け、それ以外は自宅で仕事をしている者がおります。こういった在宅勤務者は労働者と呼べるのでしょうか?

  
2002年05月20日 月曜日
【 回 答 】

 労働基準法第9条は「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としており、そのポイントは「指揮命令下の労働」であるかどうか?「それに対する賃金の支払」であるかどうか?になります。基本的にこの条件を満たしている場合は「労働者」となります。

 ご質問の在宅勤務者の場合は、「指揮命令下の労働」「それに対する賃金の支払」が明確でない場合が多いため、その在宅勤務の実態から労働者であるかどうかが判断されます。

具体的な判断基準は以下のようなものですので、参考までに御覧ください。

  1. 仕事の依頼、業務従事の指示に対して諾否の自由があるかどうか
  2. 会社が業務の具体的内容および遂行方法を指示し、業務の進行状況を本人から報告等により把握、管理しているかどうか
  3. 勤務時間が定められ、本人の自主管理および報告により、「使用者」が管理しているかどうか
  4. 当該業務に従事することについて代替性が認められるかどうか
  5. 報酬が、時給、日給、月給等時間を単位として計算されているかどうか、報酬に固定給部分があるかどうか
  6. 仕事をする上での機器が会社から、無償貸与されているかどうか
  7. 他の会社の業務に従事することが制約され、または事実上困難であるかどうか



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