e総務サーチ
- ページランキング
- ビジネス文例集
- 各種契約書の雛型
- ビジネスマナー - ビジネス文書作成
- 契約書の作成
- 会社文書の保存年限一覧
- 時効一覧表
- 時効一覧表 - 滅時効(民事)
- 入社手続き - 人事
- 各種規程雛形集
- 契約書[文例集]
|
【 質 問 】 株主総会の議事録の署名は、取締役の改選があった場合出席した新旧の取締役の署名が必要になるのでしょうか。 また、途中退席した取締役の署名はどうなるのでしょうか。 2002年05月14日 火曜日 |
|
【 回 答 】 株主総会議事録には議長と出席取締役の署名が必要です。取締役の任期満了により改選があった場合ですが、通常会社の定款の規定で取締役の任期を定時株主総会終了のときまでとしてます。したがって新取締役の選任決議があっても旧取締役の任期は総会終了時まで残っていますので議事録には旧取締役のみが署名することになります。株主総会では監査役の署名は必要ありませんが、署名しても議事録は有効です。 株主総会に欠席した取締役は署名しませんが、途中退席した取締役は一時的でも出席したのですから署名は必要です。 署名に関して一般的には、議事録に議長と出席取締役の氏名を予め印刷しておき、各自が印鑑のみを押す取扱になっています。 議事録に押印する印鑑は、代表取締役については印鑑登録印を通常使用します。その他の署名者は認印を使用してもかまいません。 取締役会議事録には、出席した取締役、監査役が署名しなければなりません。ただし、資本1億円以下の会社については監査役の署名は不要です。 途中出席、途中退席は取締役会の定足数との関係があります。 商法260条の2の1項によると、取締役会は取締役の過半数の出席を要します。この定足数は開会時に充足していればいいと言う訳ではありません。討議、議決の全過程を通じて維持されなければならないとされています。途中出席や途中退席については、氏名、その時刻及び議題と審議段階との関係でその議題について定足状態がどのようであったか判明できるように記載する必要があります。また、途中出席者、途中退席者も議事録に署名します。 なお、特別利害関係のある取締役は出席取締役の数に算入されないことになっており(商法260条の2の3項)、審議にも参加できませんが(当該議案の審議に限られる)、その他の部分には関与していますので議事録には署名する義務があります。 |