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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 当社は3月決算でしたので、6月中に定時株主総会を行わなければなりません。今回初めて取締役会や株主総会の議事録の作成に従事することになりましたが、議事録作成の意義などについて教えてください。

  
2002年05月07日 火曜日

【 回 答 】

(1)会社法318条1項(株主総会)
株主、債権者は営業時間内はいつでも議事録が作成されているときは閲覧謄写を請求できる
(2)会社法312条1項
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
 同条4項
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
同条5項
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(3)会社法371条1項(取締役会)
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定より取締役会の決議があったものもとみなされた日を含む。)から十年間、第369条3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
同条2項
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
@前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
A前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
同条3項
監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。   



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