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【 質 問 】

 毎年5月は労働保険料の申告納付の時期ですが、昨年度から雇用保険料率が上がったせいか、労働保険料も当社にとって結構な負担となってきています。社会保険料の方が負担が大きいですが…?

 聞くところによると労働保険の概算保険料は分割して納めることもできるそうですが、どんなときに認められるのでしょうか?

  
2002年05月02日 木曜日

【 回 答 】

 継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に分割して納付することができます(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)。これを概算保険料の延納制度といいます。

 納付の期限は、第1期 5月20日、第2期 8月31日、第3期 11月30日ですが、今年度については、第2期の8月31日、第3期の11月30日が両日とも土曜日にあたるため、第2期 9月2日、第3期 12月2日となっています。

 また、事務処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料額にかかわらず延納することができ、納付の期限については、第1期は5月20日でかわりありませんが、第2期、第3期については、2週間延長され9月14日と12月14日となります(今年度については、両日とも土曜日にあたるため、第2期 9月17日、第3期 12月16日)。

 保険料の申告・納付を5月20日までに行わないと追徴金(保険料の10%)又は、延滞金(保険料の14.6%(年率))を徴収されることがありますのでご注意下さい。



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