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【 質 問 】

 当社、設立以来の女性社員が、この3月に出産のために本人の希望で退職致しました。

 健康保険の被保険者であれば、出産にあたり出産手当金と出産育児一時金が支給されると思いますが、この方は3月で退職してしまったため、現在、健康保険の被保険者ではありません。ちなみに出産予定は8月ぐらいのようですが、やはり出産の時点で健康保険の被保険者ではありませんから、出産手当金や出産育児一時金は支給されませんでしょうか?

 ちなみに非常に優秀な方でしたので、社長も当社にとって大きな損害になる!と言い、何とか彼女を説得して、しばらくして落ち着いたら、ぜひ復帰してくれるように約束をしたようですが、当然、復帰してくるとしても1年以上あとのことだと思いますが…。

  
2002年04月25日 木曜日

【 回 答 】

 健康保険には資格喪失後の保険給付があります。健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のものに保険給付が行われます。

 ご質問の出産手当金、出産育児一時金については、この資格喪失後の保険給付の一つとなっておりますが、資格喪失前の被保険者期間など、以下の条件に該当する場合に受給できることとなっています。

(1) 被保険者の資格を喪失する日の前日まで、継続して1年以上被保険者であった者
(2) 資格喪失後6ヶ月以内に分娩した者

 ご質問のケースを具体的に考えていくと、上記(1)の被保険者期間については、会社設立以来の従業員のようですので、問題ないかと思います。次に、上記(2)の資格喪失後6ヶ月という期間は、仮に退職日が3月31日だとすれば、健康保険の資格喪失日は翌日の4月1日となります。この4月1日から6ヶ月以内ということになりますので、9月30日までに分娩すれば、出産手当金、出産育児一時金を受給することができると考えます。その方の退職日又は分娩の日によっては、6ヶ月以内とならないケースも考えられますので、再度、退職日などをご確認してみて下さい。



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