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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 先月退職した営業担当のAが自分個人の借金の返済に困り、代表者印を使って勝手に会社を借主とする金銭借用書を作成しお金を借りていることが退職後に発覚しました。

 おそらく取引先との契約書に押印する際にAに貸し出した代表者印を、あらかじめ持参していた金銭借用書に押印したのではないかと思います。会社としては、まったく身に覚えのないことなので、このお金を支払うつもりはありませんが、金銭借用書の借主が会社であることを理由に返済するように要求されています。

 Aが勝手にやったことですし会社の代表者印を無断で使用したわけですから、犯罪行為にも該当すると思います。そうなると当社は被害者になるわけですが、このお金を支払うことになるのでしょうか?

  
2002年04月22日 月曜日

【 回 答 】

 印鑑を使用した者が権限のないものであっても、相手方がその会社の人間であるなど、信用しても無理もない状況にあっては、本来の印鑑所有者にも責任がおよぶ場合があります。

 例えば、従業員の退職後、得意先にその者が退職したことを連絡しておらず、引き続きその者を会社の人間であると勘違いしてしまう場合などが考えられますが、たしかに取引きの都度、その者が退職しているかどうかを確認しているわけではないですから、会社の人間であることを信用してしまうのも無理もないことでしょう。

 また、会社側としても当然、代表者印の管理をしっかりと行っていたのか?簡単に貸し出すような状況ではなかったのか?など、その管理の責任は少なからずあるでしょう。 ですから、会社側が身に覚えがないことなので支払わないと言っただけで、その責任を簡単に免れられるというものではありません。

 特に今後の不正使用などを防止するために、印章管理規程などで印鑑の管理者や保管場所を定めるのは当然必要ですし、対外的に押印する必要がある印鑑については申請方式としたり、押印した文書についても押印記録簿などで記録しておくようにするといいでしょう。また、代表者印については、社長自らが直接管理し、押印する場合も社長が行う。その他の印鑑についても、銀行印は財務・経理担当役員、社印については総務部長といったように押印者を定めるのも一つです。

 とにかく権限のない者の使用を、もともと排除するような体制を確立するべきでしょう。

各種規程雛形集 → 印章管理規程 (15番目になります)



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