ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
|
|
|
【 回 答 】 労働基準法第34条は休憩について「自由に使えること」つまり労働から完全に離れることを要件としています。 行政解釈では、作業はしていないが使用者からいつ就労の要求があるかわからない状態を「手待ち時間」とし「労働時間」とみなしています。したがって事務所にて、電話が鳴れば出なければならないのであれば「労働時間」とみなされますので、別の時間帯に休憩時間を確保することが必要です。しかし、実際には、誰かが電話に出なければなりませんので、「一斉休憩の除外に関する協定書」を結び当番制にされることお勧めします。また、今回の事例を理由に懲戒はできないことは言うまでもありません。懲戒権の濫用と解される畏れがございます。 ちなみに、「一斉休憩」とは、そもそも休憩を交替でとることによる労働者の負担増を避けるため、休憩の効果をあげるためなどの理由から、休憩を一斉に与えることが原則です。ただし、商業・サービス業など公衆を相手とする事業や事業の性質上一斉に休憩をとることの困難な事業については、一斉休憩を与えなくてもよいこととなっています(運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業)。それ以外の事業(製造業、鉱業、建設業、貨物取扱業、林業、教育研究業、清掃・と畜業、その他の事業)についても、書面による労使協定(「一斉休憩の除外に関する協定書」など)があるときは、一斉に与える必要はありません。 資料:一斉休憩の除外に関する協定書(テキストファイル形式です。) |
[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]


