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【 回 答 】
法律で設置を義務付けている管理者を「法定管理者」といいますが、職場における社員の安全と健康を確保するためのものです。
労働安全衛生法では、業種・規模ごとに安全や衛生についての管理者の選任を、一定の条件を満たす事業所には消防法による防火管理者の選任を道路交通法による安全運転管理者の選任が義務づけられています。
■労働安全衛生法に基づく管理者
・統括安全衛生管理者
大規模な事業場に義務づけられています。その事業場において事業の実施を統括管理する権限・責任を有する者(工場長、事 業所長など)を選任します。
・安全管理者:
一定の業種、規模(事業場規模,50人以上)の事業場ごとに選任され、安全に関わる技術的事項の管理者です。職務は、危険がある箇所の応急措置や、作業の安全についての教育などです。
・衛生管理者:
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する必要があります。労働者数が201人〜500人の事業場では2人、501人〜1,000人では3人となります。
職場の衛生に関わる技術的事項の管理者です。職務は、作業条件の衛生上の改善、衛生日誌の記載、定期巡視などです。
・安全衛生推進者:
一定業種の10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任します。施設、設備、作業環境等の点検や確認、安全衛生のための必要な措置を職務とします。
・衛生推進者:
安全衛生推進者を選任する義務を持つ業種以外で事業場規模10人以上50人未満の事業場で選任義務があります。職務は、安全衛生推進者と同様です。
■消防法に基づく管理者
・防火管理者:
消防設備や火気設備等の点検、整備のできる、管理または監督的な地位にある人で、法令に定められた受講した人です。
職務は、消防計画の作成、避難訓練の実施など防火管理上必要な業務すべてを含みます。
病院・店舗・飲食店では算定人員が30名以上、一般の事務所などでは50人以上で選任をしなければなりません。
■道路交通法に基づく管理者
・安全運転管理者:
乗員店員11人以上の自家用自動車を1台以上保有する事業所、またはそれ以外の自動車では5台以上を保有する事業所では選任しなければなりません。(大型二輪車、普通二輪車は0.5台とし、原付は含みません)
20台以上保有している場合には、その台数に応じた副安全運転管理者も選任しなければなりません。
職務は、事業所内の運転業務の管理、自動車の管理を行うととも に、運転者が交通ルールを守り安全運転をするよう指導教育することです。
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