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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

当社では通勤手当は毎月1ヶ月分の定期券代を支給していますが、休日や休暇を取得した日については労務の提供がなく通勤費がかからないのだから、出勤しない日の通勤費については返還することを定めようと思っております。
 具体的には(通勤に要する往復の交通費)×(出勤しなかった日の日数)を次の月の通勤手当から差し引くという方法です。
  

2002年04月15日 月曜日


【 回 答 】

通勤費は法的に言えば必ず支給しなければならないものではありません。
 したがって、仮に出勤した日のみ通勤費を支給する旨の賃金規程(または就業規則)があったとすれば、それはそれで有効となります。
 しかし、賃金規程に「通勤費は1ヶ月の定期代を支給する」と規定しており、現在の通勤費の取扱いにおいても労務の提供のなかった日について通勤費より差し引くことを行っていないのであれば、従業員に労務の提供のない日については通勤費から差し引く旨を十分に説明し、賃金規程にもその旨を規定する必要がありますので、ご注意下さい。



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