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【 回 答 】
ご質問の内容だけではどちらとも判断できませんが、その飲酒運転による交通事故が、企業秩序に与えた影響や会社の社会的評価に与えた影響の程度等により、解雇権の濫用とされるケースとされないケースがありますので、ご注意下さい。過去の判例で解雇権の濫用とされたケースとして、 昭和59年6月20日東京高裁は、勤務時間外に自己所有車を飲酒運転し、物損事故を惹起し、酒酔い運転などの罪で罰金5万円の略式命令を受けた者に対する懲戒解雇は、その会社の社会的評価に与えた悪影響および企業秩序に与えた影響の程度が重大とは認められないとして、解雇権の濫用であると判示しております。
具体的には、
(1)自分で怪我した他は損害は軽微、しかも賠償をしており、事故報道もなく、会社の社会的評価の現実的棄損は大きくない
(2)過去に前科前歴はなく会社により懲戒されたこともない
(3)他の従業員も本件解雇は重すぎるとの反応を示していること
(4)労働基準監督署長も本件につき解雇予告除外認定をしなかったこと
(5)会社も従業員に対し、これまで比較的寛大に懲戒権を行使してきたこと
(6)同業他社においては本件よりも情状が重いとみられる事例でも懲戒解雇にはなっていないこと
(7)県職員や公立学校教職員など厳しい職場規律の事例でも、相当に悪質な一部を除き停職以下の処分に留まっていること
などを理由としております。
したがって、単に飲酒運転したという理由だけでの懲戒解雇や、通常解雇は無効とされると思われます。また、解雇が有効とされたケースとして平成元年1月10日大津地裁は、職場外での数度の飲酒運転及びこれによる逮捕、拘留を理由とするバス運転手に対する通常解雇は、企業の社会的評価へ悪影響を与えたことや企業秩序を乱したこと等を理由に有効であるとしています。
以上のように、貴社のケースにおいても、その程度により処分を行う必要がありますし、また、個々のケースにもよりますが、段階的な処分を行うことが望ましいでしょう。
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テンプレート>解雇予告通知書
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