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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

  昨年10月に採用した時に、明確な労働条件を提示せず、口頭で「見習い期間は3ヵ月」と言った。当社において見習い期間は準社員という地位です。ところが3ヵ月経過後、会社の経営状況も好ましくなく、この従業員もあまり当社にあわないような気がしたのですが、なんとなくそのまま6ヵ月すぎてしまいました。
当社としては、この者を準社員であると考えている。当社の準社員は契約期間を定めて期間満了前にその後の更新の有無を決定するのが通常です。
今回、退職してもらおうと思うが、雇用保険の離職理由は契約期間の満了とできるでしょうか?
  

2002年04月08日 月曜日


【 回 答 】

まず、貴社ではこの方を準社員として位置づけていらっしゃるようですが、今回については契約期間を明確に定めているわけではないようですので、果たして他の準社員と同様に契約期間の満了とすることはできるでしょうか?当初3ヵ月については口頭で契約期間を設けていたとのことですが、その後について明確な定めがないのであれば、当の本人は契約期間が設けられていたとは当然考えていないでしょう。
また、雇用保険の手続きについても、契約期間の満了という離職理由であれば、確かに契約期間が満了したのか?あるいは契約期間の途中で辞めるのか?などを確認するために、雇用契約書などを持参するよう求められると思われます。雇用契約書などがないということは契約期間の満了という事実を確認できないわけですから、会社都合退職や自己都合退職として判断されることもあります。
さらに先程も触れましたが、当の本人が契約期間があったという認識がないのであれば、雇用保険の離職理由についても、ご本人は契約期間の満了ではなく会社都合による解雇などと書類に記載することも考えられますので、離職理由が何になるかは、ハローワークがその実態をみて判断することになると思います。
当然、会社都合の解雇ということであれば、従業員からも解雇予告手当の請求があるかもしれません。解雇予告手当は30日前に解雇の予告をしていなければ、30日分以上の平均賃金の支払いが、その手当として必要になります。
こういったトラブルを避ける意味でも契約期間を設けた場合は特に雇用契約書を取り交わしておくことが重要です。




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